【賃貸】契約途中の解約で違約金の発生?

2024年02月26日

賃貸契約を結ぶ際、多くの方が気になるのが「途中解約時の違約金」についてです。ここでは、契約終了前に退去する解約違約金の概要と、費用の具体的な例をだし、初心者でも理解しやすいように説明します。

 

解約違約金とは?

解約違約金は、賃貸契約を締結した際に合意される期間内での解約に対して発生します。通常は家賃の1ヶ月分、2カ月分などです。

たとえば、月額家賃が8万円のアパートで、2年契約を結んだ場合、1年以内の解約であれば1ヶ月分の違約金、2年未満であれば1カ月分の解約違約金などで、1年半目に退去する場合は1カ月分の8万円を退去時に余分に支払います。これらの規定は賃貸役契約書内に明記されていますので、必ず確認をして下さい。尚、家賃の1カ月分に管理費を含めるかどうかは物件に依り異なりますので、この点にもご注意をして下さい。

 

フリーレント期間と違約金

フリーレントとは、契約開始から一定期間家賃の支払いが免除される特典です。例えば、契約開始日が1月1日で、フリーレント期間が1か月の場合、家賃の発生は2月1日からになります。このような設定がされたマンションで契約期間終了前に退去する時、通常の違約金よりも高くなる場合があります。

 

どんな疑問も、当社へお気軽にご相談ください。あなたの新生活がスムーズで快適なものになるよう、サポートさせていただきます。

 

----------------------------------
当社からお得な情報をお伝えします

 

不動産をご購入の時も お部屋を借りる時も

当社、東新ハウジング 株式会社は

仲介手数料を 最大 無料 にて対応しております。

 

これは荒川区内、及び東京23区内でも最安の価格帯です。

手数料の割引対応は 売主さま、又は貸主さまの費用負担にて実現しております。

 

仲介手数料の支払いを軽減したい方は以下の頁をご覧ください
<物件のご購入>を検討の方は こちらをクリック

<賃貸のお部屋>をお探しの方 こちらをクリック